▼詳細
屋外広告物許可済シールって知っていますか?
各自治体の条例によって異なるのですが、許可が必要な看板の場合「この看板は許可を受けてありますよ」という標のシールがあります。
自治体の条例によっては、このシールを貼らないと、30万円以下の罰金刑などが課される場合があります。
写真のものが、その許可シールになります。見たことありますか?
大きさも形も色も場所によって様々です。
許可シールは無い自治体もあります。
何度も言いますが、条例なので自治体によって法が違います。
ちなみに、東京都の場合はこのようになっています。
屋外広告物許可済シール(標識票)について
●東京都屋外広告物条例では、広告物等の許可を受けた人に、許可期間等の表示を義務づけています。
●このたび東京都では、広告主等の表示義務の徹底を図り、違反広告物の表示・掲出を防止するため、平成21年1月19日から許可済シールを導入します。
屋外広告物許可済シール(標識票)とは
●許可済シールとは、東京屋外広告物条例施行規則第7条に基づき、許可期間等を表示したシールのことをいいます。
●広告物等の許可を受けたにも関わらず、許可済シールを広告物等の見やすい箇所にはり付けていないと、違反広告物との誤解を受ける場合があるので、広告物等の許可後には、必ず許可済シールをはり付けてください。
※条例に違反すると、氏名公表の措置や30万円以下の罰金が課される場合があります。
この様な事になっております。