屋外広告物許可済シールって知っていますか?

  • 東京 神奈川 の看板製作・施工会社
    看板の製作・取付・撤去なら

  • 東京 神奈川 の看板製作・施工会社

    看板の製作・取付・撤去なら
    (株)ARAホールディングス

東京 神奈川 看板 製作 取付 撤去 デザイン エーアールエー

  • 東京 神奈川 の看板製作・施工会社 看板の製作・取付・撤去なら

施工実績

HOME > 屋外広告物許可済シールって知っていますか? 

屋外広告物許可済シールって知っていますか? 


※写真をクリックすると拡大画像がでます。

屋外広告物許可済シールって知っていますか?

数量:

▼詳細
屋外広告物許可済シールって知っていますか?


各自治体の条例によって異なるのですが、許可が必要な看板の場合「この看板は許可を受けてありますよ」という標のシールがあります。


自治体の条例によっては、このシールを貼らないと、30万円以下の罰金刑などが課される場合があります。


写真のものが、その許可シールになります。見たことありますか?
大きさも形も色も場所によって様々です。
許可シールは無い自治体もあります。

何度も言いますが、条例なので自治体によって法が違います。


ちなみに、東京都の場合はこのようになっています。

屋外広告物許可済シール(標識票)について
●東京都屋外広告物条例では、広告物等の許可を受けた人に、許可期間等の表示を義務づけています。

●このたび東京都では、広告主等の表示義務の徹底を図り、違反広告物の表示・掲出を防止するため、平成21年1月19日から許可済シールを導入します。

屋外広告物許可済シール(標識票)とは
●許可済シールとは、東京屋外広告物条例施行規則第7条に基づき、許可期間等を表示したシールのことをいいます。

●広告物等の許可を受けたにも関わらず、許可済シールを広告物等の見やすい箇所にはり付けていないと、違反広告物との誤解を受ける場合があるので、広告物等の許可後には、必ず許可済シールをはり付けてください。

※条例に違反すると、氏名公表の措置や30万円以下の罰金が課される場合があります。


この様な事になっております。

一覧ページに戻る