▼詳細
『屋外広告物』とは、どのような物の事を指すのでしょう
「看板」と言ってしまえば、それまでですが
『屋外広告物』には定義があります。
@常時又は一定の期間継続して
A屋外で
B公衆に表示されるものであって
C看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらにるいするもの
屋外広告物というと商業広告がすぐに思い浮かびますが、具体的なイメージや観念を表しているものは、上記の@〜Cのすべての要件を満たしていれば、営利的なものはもちろん、たとえ文字で表示されていない絵、商標、シンボルマークなど、その表示する内容にかかわらず屋外広告物ということになります。
※屋外広告物に該当しないものの例
○工場、野球場、遊園地等で、この構内に入る特定の者のみを対象とするもの
○街頭演説等の、のぼり旗 等 一時的で、かつ、設置者の直接的な管理下にあるもの
○単に光を発するもの(サーチライト、文字の無い単一色の板への照明)
○音響広告
面白い例えでは
あるコンビニのガラス面の場合
同じポスターでも、店の内側から貼ったものは『屋内広告物』
店の外側に貼ると『屋外広告物』になり屋外広告物法の対象になります。